生活保護、高齢受給者の52%が無年金・厚労省調査

  • 2008/01/27(日) 02:07:42

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■1月22日 日経新聞

生活保護、高齢受給者の52%が無年金・厚労省調査

 2005年時点で生活保護を受けている、約55万6000人の高齢者(65歳以上)のうち、52.9%の29万4000人が公的年金を受け取れない「無年金者」であることが厚生労働省の調査で分かった。保険料未納などで空洞化する公的年金の役割を、生活保護が事実上肩代わりしている実態を浮き彫りにしている。年金と生活保護の関係を含め、社会の安全網全体を再設計する社会保障改革が急務になっている。

 無年金者は、保険料の納付期間が最低基準の25年に満たず年金の受給権のない人や、制度に一度も入ったことがない人。現行制度では年金は全く受け取ることができない。
(引用ここまで)

年金をもらうより生活保護をもらうほうがいいという人が増えては困りますね。
生活保護をもらっている人がこれだけ多いということは、今後の人口高齢社会においては間違いなく社会保障制度は、崩壊してしまいます。

年金の納付期間の最低基準の見直しなども考える必要がありそうですが、それだけではすまない根深い問題がありますので、大改革が必要ではないでしょうか。

国民年金保険料、来年からカードでも納付可能に

  • 2007/10/05(金) 00:57:36

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■ 10月4日 読売オンライン

国民年金保険料、来年からカードでも納付可能に


来年2月1日から、国民年金保険料がクレジットカードでも納付できるようになる。厚生労働省が4日、発表した。

 保険料の分割払いが可能になるなど、納付方法の選択肢が広がる。国の公金納付でクレジットカードの利用が認められるのは初めて。

 カードによる納付の申し込みは、来年2月以降、全国の社会保険事務所にある申込用紙で行う。実際の納付は、早くて来年3月分の保険料からとなる見通しだ。カード会社独自のポイント制など、特典の対象になる可能性がある。社会保険庁によると、納付額の0・6%をカード会社に支払う方向で調整中だという。

 クレジットカード納付制度は、利便性や保険料納付率の向上を目的に、社保庁改革関連法に盛り込まれた。4日の次官会議で施行日を定めた政令案が了承され、5日に閣議決定される見通し。
(引用ここまで)

国民年金の納付率を考えれば、このような方法をもっと早く取っていてもおかしくありません。来年2月からということで、どうなるかは未知数であるが、結果が少し出ればいいなあと思っています。

年金記録漏れの確認、雇用保険の加入情報を活用へ

  • 2007/06/25(月) 15:08:11

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■ 6月25日  読売オンライン

年金記録漏れの確認、雇用保険の加入情報を活用へ

 政府・与党は24日、年金記録漏れのうち、厚生年金加入者に関する記録の持ち主などを特定する方法として、雇用保険の加入記録を利用する方針を固めた。

 雇用保険の加入者情報は、厚生年金の加入者をほぼ網羅するためだ。25日に初会合を開く有識者による「年金記録確認中央第三者委員会」が7月中旬にも策定する記録確認の運用指針(ガイドライン)でも、この方針を採用する見通しだ。

 雇用保険制度は、1人でも労働者を雇用していれば、事業主に加入の届け出を義務付けている。届け出に基づき、加入者の氏名や生年月日、加入した日、事業所名などの情報がデータ化され、保存されている。

 一方、厚生年金は、常時5人以上を雇用している事業所などが対象。一般的に、雇用保険の方が対象者の範囲が広く、厚生年金の加入者記録と重なる情報が多いという。

 代替の証明として活用できれば、「厚生年金の加入記録が見つからず、加入を証明する書類もない」という加入者の多くに役立つことになる。具体的には、本人の申し出に基づき、厚生年金に加入していた期間に相当する雇用保険の加入情報を参照する。会社勤務の事実が証明できれば、年金の支給に結びつける考えだ。記録の参照は、本人の承認を得ることを条件とする方針だ。
(引用ここまで)

まず根本的な新聞の間違い(表現が悪い)を指摘します。

「一方、厚生年金は、常時5人以上を雇用している事業所」などが対象。と書いているが正確には、法人であれば社長1人でも強制加入です。個人事業でも、業種によっては5人以上でも強制加入にはならない場合があります。

それから雇用保険には加入していても社会保険に加入していない企業もあり、完璧には網羅できないと思われます。


年金問題ですが、勤務履歴も大事ですが学生期間の国民年金の納付記録漏れが多数ある世代の分は、どうなるのでしょうか?

ちなみに私と同じころに学生時代を過ごした人だちは、記録がかなり漏れているようですのでこちらのほうの対策もしてもらいたく思います。

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年金問題について考える

  • 2007/06/17(日) 22:51:12

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毎日ニュースで見ないことのない年金問題

ほんとに大変なことですし、記録漏れがあった人のお気持ちを考えると
専門家としては心苦しいです。

お客様からもいろいろ質問されたり、俺のは大丈夫かなと聞かれたりすることも増えてきました。

あせる気持ちは、わかりますが電話はパンク状態、社会保険事務所は、人でいっぱいです。

だからといって怒りくるって電話に出た人に暴言を吐いたり、役所の窓口担当者に暴力をふるうのは筋がちがいます。

ほとんどの人は、年金の記録は正しいはずですが、みんながみんなが間違っているかのような報道により、錯覚をあたえてしまい、不安をあおっているような気がします。

実際に急遽電話相談担当者の募集を行っても、知識もない人に相談をしたいとは国民は思わないはずです。

付け焼刃でその場の対応だけをこなそうとしても、根本的な問題は解決されません。

とにかく気になる方は少したってから行ってみたほうが、いいような気がします。

またずっと同じ会社1つ勤務で25歳ぐらいの人までが、心配になってきたといわれて、社会保険事務所に行くのは、ちょっと違うような気がします。

今、記録を確認しなくてもなんとかなりますし、まず記録漏れの確率は少ないと思います。

注意すべき人は、勤務先が複数ある場合、氏名変更や3号被保険者期間がある場合、過去に住所変更を何度もしている場合、年金手帳を複数枚持っているなど特徴があります。

これらの年金騒動に怒りを覚えて、電話相手などに文句をさんざんいう人もたくさんいるようですが、電話の窓口の人も必死で対応していますし、窓口の人はまったく悪くない人たちですのでご理解いただければと思います。

こういう年金問題が起こると社会保険制度なんか信用しないといって社会保険料など払わないというわがままな社長もいるかもしれません。お気持ちはわかりますが、感心しません。

コンプライアンス精神を大事にして、従業員の安心にきちんと答えていただきたいと思います。

参考までに弊社は、年金はあまり得意としていません。最低限度のことはもちろんわかりますが、すぐに何でも答えられるわけではありません。

年金は、ほんとに奥が深く専門性が高いもので、イレギュラーなどにもまともに答えられる人は、少ししかいないと思います。あれだけ法律改正を繰り返してきて今があるわけですから、そりゃ簡単じゃないことはわかります。

年金専門でやっている社会保険労務士もいるので、難しいことはお任せし、私のところは、事業主の人や経営の悩みに答えるほうに力を入れていこうと思います。

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年金加入記録、5000万件が該当者不明

  • 2007/04/10(火) 02:52:08

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4月4日 読売新聞

年金加入記録、5000万件が該当者不明

社会保険庁は3日、厚生・国民年金の約5000万件の加入記録が2006年6月現在、基礎年金番号が付与されず、現在の加入者と結びつかない状態にあることを明らかにした。

 その多くが加入者の死亡などで付与する必要のない記録だが、氏名の入力間違いなど社保庁のミスが原因のケースも含まれると見られる。

 1997年の基礎年金番号の導入後は、国民は生涯一つの番号で加入記録を管理できるようになった。それ以前は、転職や結婚で姓が変わると新しい加入記録が作られる例が多かった。

正確な年金の受給には過去の加入記録をすべて集め、基礎年金番号を付与する作業が必要となる。社保庁によると、約5000万件は加入者が死亡したり、保険料の支払期間が短く受給資格がない例が多いとしているが、具体的な内訳は不明としている。

ただ、01年4月〜07年2月に約22万件の支給漏れが発覚している。これは、基礎年金番号が付与されていない約5000万件の記録が原因だ。

 社保庁は98〜06年度に、過去の年金記録を整理するため、本人の申し出などに基づき、約1818万人に照会し、05年度までに約1147万人から回答を得て、基礎年金番号を付与する作業を進めている。
(引用ここまで)

ある程度は私も取得業務などをとおしてあるだろうなあとわかってはおりましたが、さすがに5000万件とはすごいものです。

とにかく受給するひとにとって知らないうちに損をしていたということにならないように対応していただければと思います。

社会保険料長期滞納、病院などに厳罰・厚労省

  • 2007/03/27(火) 19:25:27

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3月26日 日本経済新聞

厚生労働省は2009年4月をめどに医療・介護保険や年金など社会保険料を長期間滞納している悪質な医療・介護事業者への罰則を導入する。

保険適用機関としての新規指定や指定更新を認めない。医療・介護事業者は診療報酬などを社会保険制度から受け取る立場で、社会保険料を負担する責任はより重いと判断した。罰則の対象は病院などの医療機関や薬局、介護サービス事業者など社会保険に直接かかわる職種。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料など社会保険料の事業主負担や従業員負担を長期間納めず、強制徴収にあたる「滞納処分」を受けた後も3カ月以上滞納を続けた場合に罰則を科す。

保険適用機関の指定条件に保険料の納付を加え、長期滞納の事業者を排除する。
(引用ここまで)
法人であれば、代表1人でも社会保険は強制加入ですが、個人の場合
医療業の場合は、従業員が5人以上いれば社会保険加入に強制加入となります。

こちらが入手した情報では、保険料の滞納だけでなく病院自体が社会保険に適用していない場合にも罰則で、法律に違反するところには保険適用機関から排除しようとしている動きがあるようです。

厚生年金に3事業所を強制加入

  • 2007/03/07(水) 00:54:32

■3月3日 東奥WEB

厚生年金に3事業所を強制加入

青森社会保険事務局が二月末までに、厚生年金や政府管掌健康保険(政管健保)に未加入の三事業所に対し、職権で強制的に加入させる措置を取ったことが二日、分かった。強制加入は県内では初めて。景気低迷が続く中、保険料支払い逃れのため未加入の事業所が多いとみられるが、同事務局は「加入は法律で義務付けられている。保険料負担の公平性や、従業員が受給する年金の受給権確保の観点からも、加入への取り組みを強化したい」と話している。

 県内では約一万四千六百事業所が加入しているが、約三千事業所が未加入だ。青森社会保険事務局は二〇〇六年度、このうち従業員十五人以上の百十一事業所を重点対象に選定し、文書や巡回説明、呼び出しなどを通じ、加入を指導してきた。

 その結果、一月末までに二十三事業所が加入したほか、二十四事業所が加入を約束した。だが、廃業などで対象外となった七事業所を差し引いた残る五十七事業所は、再三の指導にも応じる姿勢が見られないという。こうした中、今年に入って青森社会保険事務所が一事業所、八戸社会保険事務所が二事業所に対し、立ち入り検査した上で強制加入の措置を取った。

(引用ここまで)

社会保険の強制適用の事例ですが、今後ますます加入の指導は厳しくなるでしょう。再三の指導にも応じる姿勢が見られないということで、どうしようもない企業があるのは残念です。
今後パートタイマーへの適用拡大も予定されていますし、今後も社会保険関連ニュースは増えていくことでしょう。

離婚すると「年金分割」されるんだって。でもちょっと待った!

  • 2007/01/18(木) 23:05:23

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2007年問題ということで団塊世代の退職と共に離婚時の年金分割が4月からはじまることもあり、各テレビ局のワイドショーが特集を組み放送の機会も増えているようであります。

そして大体は、「最近熟年離婚の数が減っているのですが、やはりこの年金分割が影響しているのではないでしょうか?」というワンパターンの流れがよく放送されています。

テレビ局の番組で奥様方へのインタビューが視聴者をあおるような形になって、社会保険事務所の年金相談は、年金分割の相談がかなり増えたとのことです。

社会保険庁
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1221.html

しかし、ちょっと待ったです。

年金の分割は、平成19年4月からの改正では、4月以降に離婚した場合に、結婚していた期間の2人の厚生年金の額をあわせ、最大2分の1を分割按分されるということですが、その割合は合意があってはじめて成立ということですので、簡単に話はつかず、結果的には裁判などになってしまうのかもしれません。

しかしながら、この最大2分の1というのを、話し合いなどに関係なく自動的に2分の1に分割することを定めたのが平成20年4月に改正される内容です。

平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、離婚をした場合に、当事者一方からの請求により、第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。

「自動的」にというところがポイントです。

しかし、よく考えると今、離婚を考えていても20年4月1日以降の期間だけであって過去の分まで2分の1もらえないし、婚姻していた期間だけだし、まして厚生年金分だけだしということで、あとになって気づくことが多いのです。

また将来の離婚のことなんかをずっと考えて一緒に暮らしているのも嫌なものですね。やらせインタビューっぽいのもたまにありますし、マスコミがあおっているのもあまり感心しません。

マスコミは、この法改正で勘違いをふせぐために専門家を採用してわかりやすく伝えているのですが、このような放送内容は視聴者に都合よく解釈され、「4月以降に離婚しても年金半分もらえるらしいよ」と次から次へと伝わっていくのです。

離婚年金分割については、先日セミナーの講師をしましたが、また機会があれば、お話をしたいと思っています。やはり同じネタで何度も話すと内容もよりよくなってきますし、イレギュラーな対応にも強くなってくるからです。

皮肉にも社会保険事務所には、熟年女性の相談が殺到しているようですが、実は、一番勉強しなければならないのは、40代ぐらいの男性サラリーマンなのかもしれませんね。




国保:年間保険料の上限額アップ 07年4月以降

  • 2006/12/22(金) 16:10:00

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■ 12月22日 毎日新聞

  国保:年間保険料の上限額アップ 07年4月以降


厚生労働省は21日、市町村が運営する国民健康保険(国保)の年間保険料の上限額を、07年4月以降、今の53万円から56万円に引き上げる方針を決めた。

上限額のアップは97年4月以来、10年ぶり。

 国保の保険料は、加入者の所得などに応じて各市町村が設定する一方、上限額は国が一律に決めている。

厚労省は加入世帯(2500万世帯)の約5%、124万世帯が負担増になるとみている。

市町村は上限額の引き上げをする義務はないが、厚労省は高所得者に負担増を求め、その分を国保財政の改善や、中所得層の保険料引き下げ財源に充てるよう市町村を指導する方針。



厚生年金、パート労働者に拡大へ 首相が方針

  • 2006/10/12(木) 23:47:02

10月11日 朝日新聞

 安倍首相は6日の衆院予算委員会で、パート労働者への社会保険の適用について「厚生年金の適用、社会保険の拡大を進めていきたい」と述べ、実現に意欲を示した。

厚生年金に加入できない非正規雇用者が急増しているため、首相はパート労働者に厚生年金の門を開くことを自らの「再チャレンジ支援策」の柱の一つに据えている。

 民主党の枝野幸男氏に答えた。

厚生年金の対象をパート労働者に拡大すると、雇い主が保険料の半額を負担しなければならず、小売業や外食産業を中心に反発している。

首相は官房長官当時の7月末に、日本経団連に協力を要請したが、御手洗冨士夫会長は「性急な実現」には慎重な姿勢を示している。

 首相は答弁で「1週間にどれぐらいの仕事をしているか、そうした要件などを勘案したうえで拡大を検討したい」とも語った。

適用拡大の実施時期や規模が今後の焦点となる。


厚生年金:267万人未加入 事業所届出さず 総務省勧告

  • 2006/09/21(木) 01:01:12

9月15日 毎日新聞

厚生年金への加入が義務付けられている事業所の約3割が加入の届け出をしていないために、約267万人の従業員が同年金未加入と推計されることが15日、総務省の実施した行政評価調査によって分かった。

加入漏れの従業員は、対象者約3516万人の7.6%と推計され、中小企業が多いと見られる。

社会保険庁は未加入の事業所や従業員の数などを把握しておらず、総務省は「組織的な取り組みが足りない」と批判。

同日午前、厚生労働省に対し、改善策を取るよう勧告した。

 厚生年金は、事業所とそこで働く人が折半して保険料を負担しており、従業員5人以上の事業所は原則として加入する義務を負っている。

 総務省は昨年8〜11月、社会保険庁と各地の23社会保険事務局に聞き取り調査したほか、すべての事業所が加入しなければならない雇用保険総務省の就業構造基本調査などのデータを基に、厚生年金の加入漏れの実態を試算した。

 その結果、厚生年金の加入義務があるのに届け出をしていない事業所は約63万〜70万あると推計され、対象事業所全体の約3割に上った。

将来、同年金を受け取れない従業員は、約267万人と推計されるという。

 社会保険庁は04年度、未加入の約10万3600事業所に加入するよう指導したが、そのうち届け出をしたのは、わずか2・5%。

それでも、事業所へ立ち入り検査したのは、05年度でわずか11件にすぎなかった。

 このため、総務省は立ち入り検査や職権による強制加入を促進するよう勧告。

未加入事業所を把握する作業も、旧態依然の紙の登記簿を閲覧するなどの怠慢が原因と厳しく指摘。

雇用保険厚生年金のデータを照合できる電算システムを整備したり、すでに法務省が電子データ化している商業・法人登記情報を活用するなどの改善策を取るよう勧告した。

 また、同年金の未収金が96年度の2800億円から04年度は3500億円に増加しているとして、厚生年金雇用保険の徴収事務を一元化するなど、事務効率を強化するよう勧告した。

11社を厚生年金に強制加入 社保庁が初の措置

  • 2006/07/11(火) 12:05:36

7月10日 朝日新聞

国民年金と並んで空洞化が心配されている厚生年金について、社会保険庁は、厚生年金に加入しない中小企業に対して初めて、職権により強制的に加入させる措置に踏み切った。

 同庁は従業員が20人以上いて指導の効果がなかった北海道、茨城、香川の11の中小企業に対して、昨年12月から今年3月にかけて職員が事業所に立ち入り調査。

従業員の勤務状況を把握し、事業主の同意がないまま強制的に厚生年金の加入手続きを行った。

 同庁は昨年度、雇用保険に加入しているのに厚生年金には入っていない中小・零細企業などの事業所を割り出したところ、約6万8000の事業所が未加入であることが判明。

文書や戸別訪問による指導で実際に加入させられたのは全体の約7%の4850事業所に過ぎなかった。

同庁は今後さらに取り組みを強化する構えだ。

 厚生年金は、フルタイムで働く正社員を雇うすべての法人に加入義務があるが、保険料負担は労使折半のため、中小・零細企業を中心に、保険料の負担を逃れようと違法脱退や最初から加入しない例があることが指摘されている。

 事業主が厚生年金に加入しないと、従業員は国民年金への加入を余儀なくされて給付水準が下がる上に、専業主婦(夫)の配偶者分の保険料も負担しなくてはならない。

 ただ、事業主の同意なしで厚生年金に加入させた場合、その後の保険料徴収が困難となることも予想され、同庁では「強制加入は最後の切り札」としている。

一方で「厳しい指導をやっていなかったり、指導の頻度が少なかったりするなど、現場の取り組みの甘さもある」としており、今年度は従業員15人以上で加入していない事業所についてすべて加入させることを目指すという。 (引用ここまで)

社会保険庁の強制手続きについては、今までやらなかったのが不思議なくらいである。まだまだ未加入の事業所がたくさんあるようだが、被保険者の数が20人以上いるところには調査が進むのは間違いない。早めに加入手続きをしてしまうほうが賢明であるといえる。

あるところから聞いた話であるが被保険者となるべき人が100人以上いるにもかかわらず社会保険に加入していない企業も結構あるらしい。こういうところにこそ真っ先に社会保険庁は、職権を使ってもらいたい。

とにかく今回のこの発表を受けて、どのように変わっていくのか注目していこうと思う。