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社内飲み会後の転落死、二審は労災認めず
- 2008/06/29(日) 22:53:14
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6月26日 NIKKEI NET
社内飲み会後の転落死、二審は労災認めず
会社内の飲み会に参加し、帰宅途中に地下鉄の駅階段で転落死した男性会社員(当時44)の遺族が、通勤災害として労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は25日、労災と認めた一審・東京地裁判決を取り消し、遺族側の逆転敗訴とした。
宮崎裁判長は男性が会合を主催した部署の次長だったことなどから、一審に続き「会合への参加は業務だった」と認定。ただ、「会合の目的だった社員同士の意見交換が終わった後も、約3時間、参加者と飲酒し、帰宅時には人に支えられてやっと歩く状態だった」と指摘し、階段からの転落は飲酒が大きく影響し、業務にかかわる通勤災害とは言えないと判断した。
判決によると、男性は1999年12月、東京都内の勤務先で開かれた会議の後、午後5時ごろから開かれた会合で缶ビールやウイスキーを飲み、午後10時15分ごろ退社。帰宅途中に地下鉄駅の入り口階段から転落、頭を強く打ち死亡した。
(引用ここまで)
逆転敗訴ということで私は大変興味を持った事件です。人に支えられて歩くのがやっとだったいうのは相当飲んでいたことになりますから、これは通勤災害とはいえないだろうと考えるのもおかしくはないのですが、ただ2件目とかではなく、1次会の皆が参加していたあと帰っている途中に起きた出来事なので労災ではないかと主張される遺族の気持ちもよくわかります。
いずれにしても今回の判決は、今後の同種の事故の参考になることと思います。
地下鉄駅工事で労災隠しの疑い 下請け社長書類送検
- 2008/06/22(日) 23:16:07
地下鉄駅工事で労災隠しの疑い 下請け社長書類送検
東京労働局池袋労働基準監督署は18日、東京地下鉄(東京メトロ)発注の工事で起きた労災事故を適切に届け出なかったとして、工事を請け負った1次下請けの高栄電気(本社・東京都板橋区)の社長(46)を労働安全衛生法違反(労災隠し)の疑いで東京地検に書類送検した。
調べでは、06年9月、千葉県船橋市の東西線西船橋駅構内で、電気配線工事をしていた男性労働者(30)がはしごから転落し、腰の骨などを折った。男性は約4カ月間仕事ができなかったが、この労災について、速やかに労基署に報告しなかった疑い。男性が今年1月、池袋労基署に申告して発覚した。
会社側は、労災を出すと入札で不利になることをおそれて、事故後すぐに救急車を呼ばず、同僚の車で男性を病院に運ぼうとしたほか、「駅構内での事故だとは言わないように」などと男性に労災隠しを求めていたという。
(引用ここまで)
労災隠しは、犯罪なのですが、わかっていない経営者がいるようです。
書類送検されるということがどういうことか、わかって意思決定しているならいいのですが、よくわかっていない人がいたならそれは悲しいことですからね。
先日も中小企業で工事を行っている会社を訪問した際にも、「元請の労災は使えないからといわれているから」という話をしていたが、ほんとにそんなことを元請けがいっているようであれば大問題であります。
ゼネコンなどは、労災隠しなどが発覚したら大変なことになることをわかっているので、労災の予防に力を入れて、労災を隠すことなく報告させていると聞いています。
一番やっかいなのは、中小企業の元請けの下で雑工事などを請け負っている2,3人の下請け会社なんだろうと勝手に私は思っています。世の中の流れが変わっているということに早く気づいてほしいと本音で思いました。
<労災>5万件超が「漏れ」 厚労省実態把握へ 06年度
- 2008/04/16(水) 23:19:12
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■4月16日 毎日新聞
労災>5万件超が「漏れ」 厚労省実態把握へ 06年度
社会保険庁が、政府管掌の健康保険の診療報酬明細書(レセプト)を調べたところ、本来は労災認定(労災保険)の対象であるケースが06年度で5万件以上もあることが分かった。これらの中には、事業主が意図的にその事実を隠ぺいする「労災隠し」が多数含まれているとみられ、厚生労働省が本格的な対策に乗り出す。今後、社会保険庁のデータなどを基に、労災請求に関し事業主の圧力がなかったかなどを調べ、悪質な事案には積極的に刑事処分の適用を検討する。
労災隠しは、事業主が無災害記録の更新や事業受注の継続などを図るため、事故を隠すなどして行われるとされる。健保は、労災の治療に適用できない規則だが、発覚をおそれて使われる。こうした労災隠しについて、労働基準監督署は悪質なケースを労働安全衛生法違反で送検。その件数は90年に31件だったのが、06年は138件にまで増えている。
一方で、健保の申請を受ける側の社会保険庁は膨大なレセプトの中から、健保の対象とはならない労災や交通事故などを探すが、こうした調査の結果、労災だったとされた請求は06年度で5万471件(15億4000万円分)にも上っていた。本来仕事中であるはずの平日に外傷を負ったケースなどに注目し、探し出した。
厚労省が今回打ち出した対策では、全国の労働局が当地の社会保険事務局に、災害が発生した理由や場所などが記載された情報の提供を受ける。これを基に、被災者に対して、労災請求をしなかった理由や災害発生状況なども尋ねる。その上で、事業主が請求を抑止していることが疑われたり、重大、悪質な法律違反、虚偽報告がされている場合は、事業主に適切な指導、監督を実施。労災隠しが確認されれば、刑事処分も含め厳正に対処するとしている。
また厚労省は、最近、製造業などで偽装請負が横行し、事業主責任のあいまいさなどから労災隠しにつながるおそれがあるとも指摘。東京、大阪、福岡などの労働局が、労使の代表者で構成する「労災報告の適正化に関する地方懇談会」を開催し、労災隠し対策での要望や提案についてとりまとめる。
(引用ここまで)
労災隠しは、問題だが社員が実際に労災保険制度のことをよくわかっておらず、健康保険を使ってしまうケースはよくあります。通院していて、しばらくしてから内容を聞いているとそのケガは、労災で処理しないといけないケガだったりすることが身近なところでもあります。
本人の知識や自覚も大事だが各企業の人事部などサポートする側の対応も大事です。一般のサラリーマンは、社会保険制度全般のことを知るという機会は、それほど多くもなく人により知識はかなり違います。ビジネス本や新聞を読まないサラリーマンもいますので、そうなると関心がなければ情報はほとんど入ってこないと考えていいでしょう。
さて、最後にマメ知識です。労災保険を使うと保険料が上がると思っている人も多いようですが、小さい企業(普通の事業を営む会社)のちょっとしたケガであれば、保険料率があがるということはまずありません。誤解されている方がたまにいますので、ちょっとだけふれてみました。
それではまた。
妻の日記で労災死認定…東芝社員、帰宅時間が根拠に
- 2008/04/06(日) 17:06:44
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■ 平成20年4月2日 yomiuri online
妻の日記で労災死認定…東芝社員、帰宅時間が根拠に
埼玉県の熊谷労働基準監督署が、東芝の深谷工場(埼玉県深谷市)に勤務し、2001年12月に自殺した男性社員(当時37歳)について、過労によるうつ病が原因だとして労災認定していたことがわかった。
男性の帰宅時間を書き残していた妻の日記が、認定の根拠となった。
代理人の弁護士によると、男性は技術職で、01年1月ごろに液晶基板の新しい製造ラインの開発に携わるようになってから、長時間労働が恒常的になった。熊谷労基署は「月100時間前後の時間外労働が続いていた」と認定した。
男性の妻は「人間は機械ではない。主人の死を無駄にしないためにも、東芝は労働環境の改善につなげてほしい」とコメントした。東芝広報室は「労災認定されたことを事実として受け止め、対応していきたい」としている。
(引用ここまで)
今回は、妻の日記が認定の根拠になったということで取り上げたようですが、タイムカードや本人の記録などの証拠がなかったのでしょうかね? 詳細はわかりませんが、労災認定は先ず第一歩であって、遺族側と東芝側の争いは今後発展していくのでしょうか?東芝という大企業だから今回は、記事としてあがったのでしょうが、今後どうなるのか注目していきたいと思います。
会社側は労災認定されるということは、業務との因果関係があると国が認めたことになるわけですから、中小企業の経営者のみなさんも注意してもらいたいと思います。
とにかく月の時間外労働は、まず45時間以内に抑えるようにし、それでも難しい場合は、80時間未満にすることと私は、経営者に話をすることが多いですが、繁忙期や人手不足などもあり、実現できない企業もなかにはあります。36協定とかを結んでいるとかの法的な面ではなく、社員が長期的に安心して働きたいと思う環境をつくっていかなければ今回のような事態を防ぐことはできないと思います。
日本マクドナルドの元店長に労災認定 愛知・豊田労基署
- 2008/03/11(火) 19:59:36
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■ 3月7日 朝日新聞
日本マクドナルドの元店長に労災認定 愛知・豊田労基署
日本マクドナルドの愛知県内の元店長が脳梗塞(こうそく)などで倒れたのは過重労働が原因だとして豊田労働基準監督署は6日、労災を認定した。
当時の残業時間は月100時間近くにのぼっていたという。
支援する日本マクドナルドユニオンによると、元店長は50代の男性で、店長を務めていた04年11月、脳梗塞などのために倒れた。
元店長は入退院を繰りかえした後、今も腕に後遺症が残っているという。
日本マクドナルドの店長をめぐっては、東京地裁が1月末、会社側が店長に対し「出退勤などに自由裁量がある管理監督者だ」として残業代を支払わないことについて、違法だとする判決を出している。
今回の労災認定は、複数の店長が過重労働を強いられていることを浮き彫りにした。
(引用ここまで)
マクドナルドは、今でも店長=管理職=労働基準法上の管理監督者の考え方を崩していませんが、社長は、今の時点でどう思っているのでしょうか。原田社長は、心の中では本気で抵抗しても無駄だとうすうすわかっているということはないのでしょうか。
このようなニュースが原因でマクドナルドからお客が離れてしまうことにならないといいのですが、お客さんは敏感ですから今後が気になります。
同じ業界では、ロッテリアの動きが気になりますが、私は絶品チーズバーガーセットを3回も食べています。決して安くはないですが、質がよければお客さんは増えることを証明しています。
モスバーガーの動きも気になるところですが、とにかくサービス業は、働く人ありきです。大事なことを忘れてしまっているような気がして残念に思います。
過労自殺のNOVA子会社社員の両親が労災認定求め提訴
- 2007/09/04(火) 13:23:48
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■ 9月3日 朝日新聞
過労自殺のNOVA子会社社員の両親が労災認定求め提訴
大手英会話学校NOVA(統括本部・大阪市)の子会社の社員だった渡辺孝さん(当時28)が、04年に自殺したのは過労による労災だとして、千葉県在住の両親が31日、国を相手に、遺族補償の不支給処分の取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こした。
当時、NOVAは全国で教室を増設し拡大路線を進めており、両親らは「企業の成長ペースに人員態勢の整備が追いつかない中での過労死だ」と訴えている。
訴状などによると、渡辺さんは01年にNOVAに入社。
英会話学校の営業担当だったが、04年7月に子会社への転籍を命じられ、新教室開設の施工工事を担うようになった。
現場での測量や図面チェックなど慣れない業務や残業が重なり、8月には上司に退職願を出したが認められず、10月、出勤途中に自殺した。
両親は05年7月、孝さんの死は過労が原因だとして新宿労働基準監督署に労災申請。
同署は自殺前3カ月の残業を月平均約80時間と認定したが、上司の指導のもとで仕事をしていて責任は大きくなく、業務上のストレス度合いは低いなどとして労災を認めず、その後の審査請求も棄却された。
厚生労働省は、脳・心臓疾患による過労死の労災認定についてはおおむね1カ月の残業時間が80時間を超える場合などと定めている。
だが、精神疾患などによる過労自殺と労働時間との関連について明確な基準はない。
06年度の過労自殺による労災認定は、前年度の1.6倍の66人(1人未遂)で過去最多。
原告代理人の島田浩樹弁護士は「過労自殺の労災認定についても、明確な判断基準が必要だ」と指摘している。
(引用ここまで)
精神疾患などによる過労自殺と労働時間との関連について明確な基準は、必要です。この提訴の結果を受けて、見直しが進められるよいのですが。
阪急系ホテルで年金未加入110人、雇用保険も80人
- 2007/08/02(木) 22:31:02
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■ 7月30日 読売新聞
阪急系ホテルで年金未加入110人、雇用保険も80人
「第一ホテル東京」(東京都)などで、臨時雇用のウエーターらを厚生年金などに加入させていなかった問題で、本来、加入すべき厚生年金・健康保険に加入していなかったウエーター、ウエートレスが過去2年間だけで約110人、雇用保険の未加入者も約80人にのぼることが30日、わかった。
同ホテルなどを運営する阪急ホテルマネジメント(大阪市北区)は、大阪・天満社会保険事務所などから指導を受け、順次、加入手続きを進めている。労務管理に問題があったとして、山沢倶和(ともかず)社長らを、近く社内処分する方針。
同社によると、2005年6月以降、臨時雇用したウエーター、ウエートレスは約750人。いずれも1日契約で直営14ホテルの宴会場やレストランで働いていたが、リーダー格を除く約690人は厚生年金などに加入していなかった。 未加入者のうち、第一ホテル東京など複数の直営ホテルで働いた約110人が、1か月以上続けて社員並みに勤務し、厚生年金・健康保険の加入義務があることが判明。
うち約80人は、1年以上勤めており、雇用保険にも加入すべきだった。法令上、雇用する企業側に加入させる義務がある。
同社は6月、同社保事務所の調査を受け、過去2年の雇用実態を調査。同様の臨時雇用は長年続いていたという。
同社は「事態を厳粛に受け止め、人事管理システムを見直し、再発防止に努めたい」としている。
(引用ここまで)
社会保険庁の年金問題で世間は大騒ぎになっていますが、今回は阪急系ホテルでの加入漏れの記事です。会社は、加入要件を理解していませんではすみません。
これだけの立派な企業でこのような加入漏れは意図的ではないかと疑われても仕方がありません。きちんとしたチェック体制を設けていただき、過去に遡って加入するということのないよう対応していただきたいと思います。
結局遡って加入することになると、損をするのは経営者のほうです。
早め早めに対応したほうが、労働者の理解も得やすいのではないかと思います。
海外出向中に過労死、遺族補償不支給は違法
- 2007/06/14(木) 22:56:52
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■6月7日 読売新聞
海外出向中に過労死、遺族補償不支給は違法
米国の子会社に出向中、夫(当時42歳)が死亡したのは、過重な労働が原因で労災にあたるとして、大阪市内に住む妻(50)が国を相手に遺族補償給付などの不支給決定の取り消しを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は「業務と死亡には因果関係がある」と過労死を認定、「不支給は違法」として妻の訴えを認めた。
判決によると、夫は1987年、鋼線メーカー「興国鋼線索」(現ジェイ―ワイテックス、大阪府貝塚市)が米国に設立した子会社に技術者として出向。95年3月には副社長となり、人事管理などをしていたが、約2か月後、くも膜下出血で倒れ死亡した。
山田裁判長は「夫は死亡までの2年間、毎月平均80時間の時間外労働や土日の休日出勤が常態化していた。赤字だった本社から人的支援はなく、夫の業務は過重で精神的なストレスもあった」と判断した。
判決後、妻は「やるせない思いで12年間を過ごしてきた。会社の無謀な海外進出に巻き込まれ、過酷な労働環境で頑張った夫の勤務実態が、ようやくわかってもらえた」と話した。
(引用ここまで)
毎月80時間の時間外労働や休日出勤が常態化していたとなると完全に
危険であります。12年間という年月の間に、企業を取り巻く環境もかわり、企業側の責任もより重くなっています。
いつも懇意にしているお客様には言っていますが、事件がおきてしまってからでは遅いのです。
今この瞬間から時間外労働の削減対策を実行しましょう。
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過労自殺の小児科医に初の「労災」認定…東京地裁
- 2007/03/17(土) 03:40:58
3月15日 読売新聞
過労自殺の小児科医に初の「労災」認定…東京地裁
東京都中野区の「立正佼成会付属佼成病院」の小児科医・中原利郎さん(当時44歳)が自殺したのは、過密勤務などでうつ病になったためで、労災にあたるとして、妻、のり子さん(50)が新宿労働基準監督署を相手取り、遺族補償給付の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。
佐村浩之裁判長は「欠員となる医師の補充に悩んだことや過密な勤務などが原因でうつ病にかかり、自殺に及んだ」と労災を認定し、処分の取り消しを命じた。
判決は、自殺の背景に、全国的に小児科医が不足している現状があったと指摘しており、医療行政にも影響を与えそうだ。
原告代理人によると、医師の過労自殺が訴訟で認められたのは2件目で、小児科医では初めてという。
判決によると、中原さんは1999年1月に同病院小児科部長代行に就任したが、同科医師2人の退職などに伴い、同年3月以降、後任の確保や宿直当番の調整などの業務に追われてうつ病となり、8月に病院から飛び降り自殺した。
判決はこれら業務が「強度の心理的負荷となった」と指摘した上で、「こうした問題は、当時、小児科医が全国的に不足していたため、解決が極めて困難だった」と述べた。
さらに、判決は「同病院の小児科の宿直勤務は、診療の多くが深夜時間帯で、十分な睡眠は確保できず、月8回の当直勤務は精神疾患を発症させる危険の高いものだった」と判断した。
原告代理人の川人博弁護士は「判決は深刻な小児科医の労働条件に警告を発するもの」と話した。
新宿労働基準監督署の話「上級庁と協議して今後の対応を決めたい」。
(引用ここまで)
このニュースは、かなり取り扱いが大きく、あちこちで掲載されているのをみました。ネット上でも取り扱っているところが多かったです。
この労災事故は、根本の問題が解決されなければならないということを象徴しているわけですが、小児科医の不足は深刻なものです。産婦人科医不足もテレビでよく特集をやっていますが小児科医不足も、同様でその問題解決の方法はほんとに難しいようです。
普通では考えられないような人員不足の状況で何とかしなければならない責任感の強さが、このような残念な事故につながってしまうわけですが、少しでも労働時間をはじめとする労働条件及び職場環境の改善につながることを提案して、国レベルの課題解決に貢献できればと思っています。
労災:会社側の退職要求でうつ病 リーボック元部長を認定
- 2006/12/16(土) 15:55:27
12月11日 毎日新聞
靴などで知られる「リーボックジャパン」(東京都渋谷区)の元営業企画部長の男性(45)=神奈川県在住=が、会社から度重なる退職要求を受け発症したうつ病が労働災害と認定されたことが分かった。
うつ病での労災認定は長時間労働など過労によるものが多く、退職要求で認定されたのは極めて珍しい。
男性は営業企画部長だった04年8月、人事総務部長に「組織変更で仕事がなくなった」と退職を要求された。
断ると同年10月まで計5回、退職要求の面談があった。
応じなかったところ、同月、3段階下の主任に降格され川崎市内の倉庫への配置転換を命じられた。
05年1月から働いた倉庫は、運送会社の車の出入りがある以外はほぼ無人。
男性は1人で靴の左右のサイズが合致しているかなど商品の数量確認をさせられた。
年収の約400万円減を提示され、誰とも言葉を交わすこともない作業の中でうつ病を発症。
同年6月から仕事を休んで療養するようになり、今年5月にうつ病労災を請求、12月4日に認定を受けた。
退職を要求する面談が続いたことや配置転換が心理的な負荷となり発症したことで業務上と認定されたと見られる。
男性の代理人の穂積匡史弁護士は「最近は精神的・経済的に追いつめて辞めさせる手法が目立つが、こうした手段が労働者の心身を破壊することに警鐘を鳴らした認定だ」と話す。
男性は「外資だからとかは関係ない。
人間の尊厳を奪うようなやり方は許されない」と話している。
リーボックジャパン広報部は「労災認定を受けたことを把握していないのでコメントできない」と話している。
労災訴訟:自殺は職場ストレス関係 さいたま地裁、不支給取り消す
- 2006/11/30(木) 23:13:58
■労災訴訟:自殺は職場ストレス関係 さいたま地裁、不支給取り消す
製薬会社に勤務していた夫(当時52歳)の自殺を労災認定しなかったことを不服として、さいたま市に住む妻がさいたま労働基準監督署に遺族補償金などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、さいたま地裁であった。豊田建夫裁判長は、夫の自殺と職場でのストレスとの因果関係を認め、同労基署に不支給処分の取り消しを命じた。
判決によると、この男性は大宮市(現さいたま市)の製薬会社工場に係長として勤務していた97年11月、うつ病になり自殺した。妻は99年11月、大宮労基署(現さいたま労基署)に労災認定を申請したが、同署は「業務に起因する疾病とは認められない」と認定しなかった。その後2度、再審査を請求したが、いずれも棄却された。
豊田裁判長は、▽専門知識を持たない夫が工場の品質管理責任者になり責任と負担が増した▽不慣れな立場で適切な対応ができず部下から文句を言われた−−などからうつ病を発症。さらに、自殺した日を締め切りとする書類を完成させられず、焦燥感を強くして悪化させたなどと認定した。
判決後の記者会見で妻は「主張が認められて本当によかった」と語った。代理人の川人博弁護士によると、自殺と業務の因果関係が認められるには通常「超過勤務」や「決定的な大失敗」などが前提になっている。「ストレスの積み重ねが原因だったこのケースで因果関係が認定された意味は大きい」と述べた。
薄井芳英・さいたま労基署長は「今後の対応は判決内容を検討し判断したい」とコメントした。【山崎征克】
(引用ここまで)
自殺と職場のストレスの因果関係が認められると裁判長の判決がでたわけですが、このようなリスクのある会社は多数あるかと思います。
職場環境の改善は、必要と思ったときにすぐ実行すべきです。
労働者側の意見を聞く機会を数多く設けて、黄色信号を発している人のケアをきちんと行うべきだと思います。
保母退職後の自殺、労災に認定…東京地裁
- 2006/09/07(木) 13:23:18
9月5日 読売新聞
兵庫県加古川市内の無認可保育所の保母だった岡村牧子さん(当時21歳)が退職から約1か月後に自殺したのは、過労によるうつ症状が原因だとして、神戸市に住む父の昭さん(70)が、国を相手取り、労災認定を求めた行政訴訟の判決が4日、東京地裁であった。
難波孝一裁判長は、「過重な業務の結果、精神障害を発症し、その状態のまま自殺に至った」として、業務と自殺の因果関係を認め、労災と認めなかった1996年の加古川労働基準監督署の処分取り消しを言い渡した。
厚生労働省によると、過労で退職した後の自殺が労災と認められたケースは「これまで聞いたことがない」という。
判決によると、牧子さんは保母資格を得た直後の93年1月から同保育所に勤務していたが、同僚の保母が一斉退職するため同4月から新人保母5人をまとめる主任になることが決まり、心身の疲労からうつ状態となって緊急入院。
同3月末に退職し、同4月下旬、両親の留守中に自宅で首をつって自殺した。
両親は加古川労基署に労災を申請し、保育所にも損害賠償を求めて提訴。
損害賠償訴訟は98年に大阪高裁が自殺と業務の因果関係を認め2000年に確定したが、労災は認められず、労働保険審査会の再審査も棄却されたため、昭さんが行政訴訟を起こしていた。
(引用ここまで)
正直行政訴訟までいく事件ではないと思う内容です。詳しい経緯はわからないのでなんともいえませんが、大阪高裁の確定があるというのに、労災は認められないというのはどう考えてもおかしい。
やはり監督署の判断に問題があったのではないかと思います。
左遷労災:うつ病になった化粧品メーカー勤務男性を認定
- 2006/08/31(木) 01:38:02
8月30日 毎日新聞
「左遷でうつ病になった」として化粧品製造会社に勤める東京都の男性会社員(38)が申請したうつ病による労災が認められていたことが分かった。うつ病の労災申請は年々増え続けているが、過労を理由とするものが多く、左遷が理由で認められたのは極めて珍しい。厚生労働省は「過労以外のさまざまな要因が重なり合うケースがある」と話しており、ストレスが複雑化する職場の状況が浮かび上がった。
男性によると、男性は96年に東京都渋谷区の化粧品製造会社に就職、経理部の係長などを務めた。04年7月ごろ、突然、群馬県の工場への配置転換を命じられ、同月中旬には工場の総務課に異動になった。同課では、男性の机だけが窓際に離れて置かれ、給与は約11万円減額された、という。
同年9月に入ると、吐き気、頭痛、けん怠感などを感じ始め、うつ病の診断を受け入院。退院した翌月、体調不良を理由に本社への転勤を求めたところ解雇されたという。
男性は太田労働基準監督署(群馬県)に労災申請し、今月15日に認定を受けた。左遷にかかわる部分が業務上と認定されたとみられる。
神原元弁護士は「これまで左遷が原因でうつ病を発症しても、申請をためらうケースが多かった。そうした悩みを持つ人たちを勇気づける」と話した。
(引用ここまで)
最近私の関与しているお客様でもうつ病で休んでいる方が増えています。今回の場合は左遷が原因での労災認定ということですが、今後の対策の参考になると思います。
ところでこの解雇自体の有効性はどうだったのか?
争っていないのかもしれませんが、この化粧品会社の対応はちょっと問題ありとしかいえません。
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