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自分に関係ないと思っていてもトラブルに巻き込まれることはある
- 2019/11/28(木) 17:00:09
「男60歳。昨年、ホームレスになった。 #東京の人」
という広告、気になりませんか?
私が見ていたサイトに広告が出てきました。
関係ないはずなのにクリックしてしまった自分がなんだか
嫌でした。
さて話は大きく飛びますが
自分には関係ないと思っていても、会社にいて仕事をしていると
とんでもない想定しないような疑いをかけられたり、
他人の横領に加担したり、上司の共犯者となって悪いことをしたり
してしまい結果的に犯罪を犯してしまっていることは稀に
ある話です。
また一方で会社外でもいろいろなコミュニティがあり、そこでも
ちょっとしたことが原因でパワハラやセクハラ、つきまといや
住居侵入とかで警告を受けてしまうこともあります。
特にスマホ全盛の今は、証拠も残りやすいし拡散されやすいし
気軽に横に情報は広がり、周りからは直接は指摘されなくても
そういう目で見られることがあります。
まったく違っていて、事実関係がよくわからないのに話が進んでしまい
迷惑を被ることはよくあって、一度そういうイメージをもたれると
なかなか信用を回復することはできません。
会社に消費者金融やカード会社からの返済の督促などが
何度もある方がいますが、それだけで人事部としては注意して
その人を見るようになるのと似たような感じでしょうか。
自分では良かれと思っていての行動。正義感や同情からこんな
くらい大丈夫だろうなどと思っているその考え方そのもの
価値観がまったく違っているという人が多いです。
従業員はトラブルに巻き込まれないようにする、企業側はそういう人を
発生させないよう、いろいろ組織人としての重要性を意識
させないといけないのだと思います。
華やかで美味しいロックのお惣菜セット。
あのデパートは値下げあんまり
していなかったから次回は別のところに行こう。
年次有給休暇付与5日義務を果たすためには?
- 2019/11/28(木) 00:22:31
退職金制度があれば離職率は下がる傾向にあるのか?
- 2019/11/27(水) 16:18:54
独立行政法人労働政策研究・研修機構は、従業員数10人以上の
企業を対象に、退職金制度の状況や財形貯蓄制度の活用状況についての
調査を実施して発表しました。
従業員規模10人以上の企業1万社及びその企業
に勤務する従業員約4万人としており、中小企業に
とっても比較的に参考になるデータといえるでしょう。
退職金制度を導入していると回答した企業の割合は82.9%。
規模別にみた場合、従業員規模が大きいほど導入が進んで
いるのは当然のこと。
従業員数30人未満の会社の状況が調査結果では79.0 %と
なっており、300人以上 91.1%、
100~ 299人 87.6%
30~ 99人 86.8%
退職金制度を廃止したなどというニュースを
見ることも一時期多かったのですが実態としては
このような状況にあるということを理解しておきましょう。
正規雇用従業員の離職率と退職金制度導入の割合を
調査したところ、離職率が20%以上 67.5%、
10%以上20%未満 81.7%
10%未満 86.4%
離職率の低い企業において、より導入されている傾向にあります。
退職金制度を導入することを検討するとしても自社が
どのような状況にあるのかまずは整理して、従業員の属性、
同業他社との比較、そして離職率、給与水準なども考慮にいれて
考えてみてください。
離職率を改善するために絶対に必要なのではなく、職場の環境や労働条件
を一部見直すことで長期的に働きたいという人材にも応募してもらって
育成し、定着してもらい、重要な戦力になって引っ張っていってくれる
人材になってもらいたいところです。
下記はビジネスパートナーたちとの
食事会で、銀座にて料理の美味しい
上品な飲み屋。シメのたまごかけご飯も
なかなかの味。エレベーターに乗って閉まる
ところまでお見送りしてくれるのはすごいと
思いました。リピーターが多い店はこういう
ところが違うのでしょう。
2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加
- 2019/11/27(水) 07:30:43
2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加
されることになりました。
この件については私も過去数件相談を受けて
きまして違和感がありましたので変更になって当然だと思います。
実態で考えてもおかしいと思いますし、海外在住なんだから保険証
を使うことはないのに発行するのは意味がないと思いましたし
悪用されてしまうのではと思っていました。
そんな中、今回、2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に、一定の
例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等
が追加されることになりますので、自然な形になったといえます。
あとは正しい実務を行ううえでもいろいろ細かいところまで
勉強しないといけないと思っています。
先日、具体的な取扱いを整理した「国内居住要件に関するQ&A」
の通達が出ているようなので調べて機会がありましたら
まとめて案内したいと思います。
先日、実家に帰っていろいろDIYに励む。ポスト取り付け
、完了しました。あとは冬が来る前に家の中のものを
いろいろ買い換え。
準備していった工具、下記の写真のものは
近所のヤマダ電機のアウトレットで大きく値引されていて
安く買ったつもりが、ネットショップで同じものが
もっと安く販売されていてちょっとだけショックでした。
育児休業の社会保険料免除
- 2019/11/25(月) 15:46:34
パート厚生年金適用「従業員51以上」方針
- 2019/11/22(金) 01:50:35
厚生労働省は、短時間労働者(パートタイマー)へ
の厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模
要件を緩和する方針。
現行制度の「従業員501人以上」を、「51人以上」へと
段階的に引き下げる案を軸に検討されている。
個人の法律事務所や会計士事務所も適用対象とする方針。
関連法案を来年の通常国会に提出することを目指す。
先日入ってきたインパクトのあるニュースですが
やむを得ないともいえます。
国の考えていることはとにかく被保険者を
増やして保険料を徴収して財政を立て直さないと
いけないわけです。
しかしながらパートの短時間労働者の方の中には
こういう制度改定を歓迎しないという
人も多く、それならさらに短い時間で働く
とかあるいは適用にならない職場に変わるという
方も出てくる可能性があります。
51人以上の会社というとちょっと身近な問題で
中小企業でパートさんが活躍している会社も多いので
対策を今から考えないといけないと思った次第です。
社内打ち上げミーティング
- 2019/11/19(火) 17:30:30
割増賃金の基礎となる賃金とは?
- 2019/11/19(火) 07:30:43
割増賃金の基礎となる賃金についての相談は、結構多いです。そしてトラブルに
なるのは少し後になってからということもあります。退職後の残業代未払いのところ
と関係してきて、一度支払ったら割増単価が全然違うので再計算して差額を支払え
などと言われることもあり得るわけです。
さて、割増賃金の話は残業代未払いとの関係してきて単価が違っていて
会社も間違っていたではすまず、また二度計算し直しすることなど無駄なので
これを機会に覚えておきましょう。労働基準法の基本のきの部分ですから
試験にも出るかも(いや出ないでしょ)しれません。
会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増
賃金を支払わなければなりません。割増賃金計算の基礎となる賃金は、原則として
所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」であり、これは
基本給だけではなく、すべての手当等を含んで算出しますが、例外的に割増賃金
の基礎となる賃金から除外できる手当が定められています。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは以下の1~7だけ限定列挙
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
このとおり上記に限定されていて、それ以外は一切認められないのです。
役職手当も含みますし、皆勤手当も含めないといけないのです。
そう皆勤手当もそうなんですよ。弊社もお客さんのところで単価チェックを
何度かしたこともありましたが、手当が複雑だとほんとうに難しいです。
詳細のところは意外にも難しいところがありますがまずは基本を覚えておき、何か
あったときは質問したり調べたりするよう意識しておくとよいでしょう。
ちょっとだけ今回のブログは真面目に書いてしまいました。 「まじめかよ!」
写真は過去のセミナー出張帰りに寄ったハルカスです。
セミナーの前に行う打ち合わせは重要
- 2019/11/18(月) 07:30:18
顧客の仕事内容をよく知るために努力する
- 2019/11/13(水) 13:00:58
顧客の仕事内容をよく知るために努力する
ことは、心理学的なことを考えればビジネス的に
当然のことですし無意識にできている人は問題
ないのですが数多くクライアントがあると顧客の
事業内容をよくわかっていないということがあります。
こちらが業務内容を知るために努力をしたり、質問をしたり
すれば相手も悪い気はしません。
好意を示せば、反応もよくなるし、機械的に対応して
事業内容にも関心を持とうとしなければいい関係も
築けません。
どういう環境で
どういう仕事をしていてどのあたりが難しいのか
もわからないはずです。あとは利益が出るポイントと
差別化できている技術などはよくわからないので
新たに知ることができると個人的にも嬉しいです。
そういう意味でも徹底的に調べたり、聞くこと、そして現場に
行くこと、地道な努力を忘れてはいけません。
先日あるイベントに休日に普通にお客として
行ってきまして見学も兼ねて
いろいろまわりましたが新たな気づきがありました。
署名・押印の取扱いが変更となりました 協会けんぽ
- 2019/11/12(火) 07:30:43
09月21日 に協会けんぽより下記の案内がありました。
結構多いので案内だけしておかないと思っております。
被保険者証の再交付などは頻度も多く
特に事業所が複数あって押印もらうだけで3日も4日も
かかるようなことがあると本人がかわいそうですので
省略できるものは省略して対応したいところです。
加入者および事業主の事務負担の軽減を図る
目的から、署名・押印の取扱いが変更となりました。
事業所を経由して提出される、下記(1)の
4届出について、(2)に掲げる手続きが行われている
場合には、本人署名又は押印が省略可能となります。
(1)本人署名又は押印の省略対象となる届出について
・被保険者証再交付申請書
・高齢受給者証再交付申請書
・高齢受給者基準収入額適用申請書
・被保険者証回収不能届
(2)本人署名又は押印の省略を行う際の手続きについて
・申請者(被保険者)本人が届出の記載を行う場合
申請者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載する。
・事業主が届出の記載を行う場合
申請者(被保険者)本人に対し、届出の記載に誤り
がないか確認を求め、申請者(被保険者)が内容について
確認した旨を届出の備考部分等に記載する。
第51回 社会保険労務士試験 合格発表
- 2019/11/11(月) 02:01:57
先日、社労士試験の合格発表がありました。
受験者は昨年とほぼ同じくらいで
約38400人
合格率は、6.6%ということでした。
合格された方もそうでない方もほんとうに
お疲れ様でした。毎年労働基準法くらいには
目をとおすようにしていました(選択式)
が、今年は難しかったという労一と社一にも
チャレンジをしてみまして、とても難しい問題だと
感じました。
社一は、船員保険法を忘れていまして、2点しか
とれず救済がなかったら落ちていたかもしれません。
船員保険法というのはまあまあ押さえないといけない
ところではありますが、この時代に船員保険・・・とはねーーー。
まあ不合格だった方も、来年チャレンジすればいいですし、努力した
ことは無駄にはなりません。
諦めてしまう方もいるかと思いますが、それも選択の1つです。
時間は有限ですし、この資格だけで人生が大逆転するか
といわれると決してそうではないような気もしますし。
ほんの1点で落ちた方、あとはまったく歯が立たなかった方。
落ちれば一緒。でもいいチャレンジをしたことはプラスになる。
合格された方は、運も味方した方もいるでしょうし、何より努力して
結果をだしたのだと思います。
社労士試験に受かったからといって仕事ができるわけではなく、
ベースはあくまで実務であり、人の役にたってのことです。
スタートラインに立っただけですからあとは本人次第。
この先の長い人生においては一度くらい試験に落ちたからといっても
気にしないほうがいいと思います。そんなことを過去何度かいった
記憶がありますが、時がたつのは早いもので若い皆さんが成長して
おります。活躍している姿をみると、私も頑張らないといけないと
思っている次第です。
試験センター サイト
https://www.sharosi-siken.or.jp/
昨日、社会保険労務士試験の合格発表がありましたが、昨年に引き続き 弊社スタッフも無事合格いたしました。ケーキを買ってきてみんなで合格お祝いをしました。仕事は、ちょっと休憩にしてケーキをみんなで食べました。この社労士試験合格発表日で合格者としてみんなにおめでとうと言ってもらえるのは一回だけです。大切な記念日となりますので、合格の余韻にひたりながら美味しいお酒でも飲んでください。...
第50回 社会保険労務士試験 合格


保険証の貸し借り
- 2019/11/01(金) 23:59:50
外国人の中には健康保険証を貸し借りする人が
いるらしいという噂話は聞きますが、実際にそういう
生の話を聞いてしまうと医療機関も困ってしまいますし
保険者もたまったもんではありません。
今後マイナンバーとの連携が進むということで
どうなるのかわかりませんが
外国人だからそうというわけではなく
日本人でも一緒ですし、出身の国によって
大きな差があると思います。
さて雇用の多様化が進むとともに個人事業主のような日払いで
委託報酬を払うような業務委託契約が増えて、そのうち
それらもポイントで支払うようなことも増えてくるのだと思います。
給与では今は法律で規定があるので、当然できませんが
今後法律が改正になって、条件付きで対応可能になる
というような社会に近い将来なるかもしれません。
保険証は他人に貸してはいけませんという
ルールも明示しないといけない世の中なのでしょうかね。
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