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解雇の無効認めず バスカード着服の元運転手
- 2008/03/20(木) 12:24:29
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■ 3月12日 産経新聞 解雇の無効認めず バスカード着服の元運転手
バスカード2枚の着服を理由に懲戒解雇したのは違法として、西日本鉄道(福岡市)の元バス運転手の男性=北九州市=が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は12日、解雇の無効を認めて約290万円の支払いを命じた1審福岡地裁判決を取り消し、請求を棄却した。
判決理由で牧弘二裁判長は「バスの運転手としての適格性を疑わせる服務規律違反にあたる」と指摘。
「会社が着服事件撲滅のため、被害が少額でも懲戒解雇を実行していたことは男性も知っており、解雇権の乱用とはいえない」と述べた。
判決によると、男性は平成17年2月、福岡市で路線バスに乗務中、客が車内に忘れるなどしたバスカード2枚(計7400円分)を会社へ報告せずに着服、翌月に解雇された。
(引用ここまで)
企業側にとっては懲戒解雇が当然と思っていても、いざ争うと負けてしまうケースはあります。裁判に発展するケースはそれほどあるわけではありませんが、いざというときに問題になってしまうようなことはしないほうがよいでしょう。今回は結果的に高裁で請求棄却という結果になりましたが、きわどい判決ではないかと思います。
懲戒解雇になるということは、その人にとってはその後の人生に大きな影響を与えることになります。
できれば、話し合いにより諭旨退職などという選択肢も考えてみたほうがよかったと思う事例が、私自身もたくさんあります。
社会保険労務士は、争うことで白黒つけることを支援するのが目的ではないと思っています。お互いにとっていい方法をともに考えて話し合いをし、初期の段階でこのようなところに進む前に問題解決するのが仕事であります。
労務の相談業務は、ますます複雑化しつつありますが、根本的に仕事以前に「人」としてどうなのかという問題社員に遭遇するケースも増えてきています。
結局は、採用した会社にもいろいろ問題がありますので、同じ過ちを犯さないように情報を共有し、今後に生かすことが大事ではないでしょうか。
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