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社内飲み会後の転落死、二審は労災認めず
- 2008/06/29(日) 22:53:14
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6月26日 NIKKEI NET
社内飲み会後の転落死、二審は労災認めず
会社内の飲み会に参加し、帰宅途中に地下鉄の駅階段で転落死した男性会社員(当時44)の遺族が、通勤災害として労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(宮崎公男裁判長)は25日、労災と認めた一審・東京地裁判決を取り消し、遺族側の逆転敗訴とした。
宮崎裁判長は男性が会合を主催した部署の次長だったことなどから、一審に続き「会合への参加は業務だった」と認定。ただ、「会合の目的だった社員同士の意見交換が終わった後も、約3時間、参加者と飲酒し、帰宅時には人に支えられてやっと歩く状態だった」と指摘し、階段からの転落は飲酒が大きく影響し、業務にかかわる通勤災害とは言えないと判断した。
判決によると、男性は1999年12月、東京都内の勤務先で開かれた会議の後、午後5時ごろから開かれた会合で缶ビールやウイスキーを飲み、午後10時15分ごろ退社。帰宅途中に地下鉄駅の入り口階段から転落、頭を強く打ち死亡した。
(引用ここまで)
逆転敗訴ということで私は大変興味を持った事件です。人に支えられて歩くのがやっとだったいうのは相当飲んでいたことになりますから、これは通勤災害とはいえないだろうと考えるのもおかしくはないのですが、ただ2件目とかではなく、1次会の皆が参加していたあと帰っている途中に起きた出来事なので労災ではないかと主張される遺族の気持ちもよくわかります。
いずれにしても今回の判決は、今後の同種の事故の参考になることと思います。
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