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「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準
- 2008/09/10(水) 21:57:22
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■ 9月9日 asahi.com
「名ばかり管理職」指導強化 厚労省が店長らの判断基準
職務権限や待遇が不十分なのに管理監督者とみなされ、長時間働いても残業代が出ない「名ばかり管理職」の問題で、厚生労働省は9日、チェーン展開する飲食・小売業の店長らを対象に、管理監督者にあたるかどうかの具体的な判断基準を示す通達を全国の労働局に出した。個別の業種・業態について詳しい基準を示すのは銀行以来31年ぶりで、特に指導を強化することが狙いだ。
飲食・小売業界では、人件費節約を目的に、店長を管理監督者とみなして長時間労働させる動きが広まっていた。今年1月、東京地裁が日本マクドナルドの店長を「管理監督者にあたらない」と認め、同社に残業代の支払いを命じたことで、名ばかり管理職が社会問題化した。
従来、管理監督者かどうかの判断基準は、主に(1)職務内容や権限(2)勤務時間の裁量(3)賃金などの待遇、という抽象的な規定しかなかった。今回の通達では、3点それぞれについて「管理監督者性を否定する重要な要素」「否定する補強要素」として、具体的な基準を列挙した。
「重要な要素」は、
(1)職務内容や権限については「パートやアルバイトなどを採用する権限がない」や「パートらに時間外労働(残業)を命じる権限がない」こと。
(2)勤務時間の裁量については「遅刻や早退などがあった場合に、減給や人事考課での負の評価など、不利益な取り扱いがされる」こと。
(3)賃金については「残業代も含めた時間あたりの賃金が、パートらを下回る」ことなどが挙げられた。
こうした基準に当てはまれば、「名ばかり管理職」と判断される可能性が高まる。
厚労省は今年4〜6月、全国の労働局を通じてチェーン展開の店舗に監督調査を行い、店長らの勤務実態や待遇を分析。それをもとに今回の通達内容を決めた。内容は業界団体にも通知し、企業側に自主的な状況改善も促す。
管理監督者の判断基準をめぐっては、都市銀行などで一つの支店に「支店長代理」の肩書の管理監督者が多数存在することが問題になり、77年に具体的な基準を示す通達が出ている。
(引用ここまで)
なんだかおかしな通達がでましたね。かなり経営者に配慮したあとがみえますし、これらをクリアしたら容認するような感じにみえて抜け道とか考える人が増えるのではないかと疑問に思っています。
さて、そもそも「通達」とは何かを考えてみる必要があります。
通達についてこちらにわかりやすい記事が書いてありましたのでリンクしておきます。内容が濃いので他の記事もお勧めできます。
人事労務・法改正最新情報
通達とは、法律ではないのです。行政内の統一したルールにすぎないだけでなく、
今回のは矛盾がいろいろあり、そもそも問題があると唱える専門家もたくさんいます。
私自身もおかしなものははっきりとおかしいといわなければ気がすまない人間であり、今回は???なんだかとても変な感じがします。
世論の影響を受けて、勢いでもっともらしく通達を出してしまったのかもしれません。
いずれにしても、ひさびさの通達でありますが、今後の動きを見守っていきたいと思います。
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