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36協定の従業員代表者の選出方法は?
- 2017/02/09(木) 07:30:27
36協定の従業員代表の選出方法については、
相談を受けることがあるが、正しい選出方法で
ないと、代表者とは認められず、36協定そのものが
無効になってしまうので、要注意です。
その前に労働者の代表とは?
労働者の代表とは、会社や商店の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、
(1) 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
(2) 労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、
労働者の過半数を代表する者
労働者代表選出では、2つの下記要件を満たしている
ことが、要件になっています。
1その者が労働者の過半数を代表して36協定を締結
することの適否について判断する機会が、事業場の
労働者に与えられていること
2事業場の過半数の労働者がその者を支持して
いると認められる手続きがとられていること
選出方法としては、代表者を選ぶための投票や挙手です。全社朝礼や
全体会議など社員が全員で集まる機会を利用して、36協定の代表になることを信任
する場合に挙手を求めるという形で、労働者の意思を確認するといった方法があります。
もちろん回覧などでも目的が明記されていれば
大丈夫です。何の労働者代表者を選出するのかを明記していない
ようでは、まずいです。
たとえば
「36協定の労使協定を結ぶための社員代表として、
Aさんを選出することに同意します。」
1 鈴木一郎 印
2 佐藤次郎 印
3 渡辺太郎 印
4 ○○○○ 印
5 ○○○○ 印
6 ○○○○ 印
・・・・・・・・・・・・・・・・
という書面を回覧し、
各従業員に署名・ 押印を求めるという選出方法でも
いいと思います。
36協定の労働者代表の選出方法については
いろいろ調べている方も多いので、今回私は、お客様
の担当者向けに記事をアップしてみました。
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