- | HOME |
中小企業にも社会保険の加入対象拡大 労使合意で500人以下でも
- 2017/04/26(水) 07:30:59
この4月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が拡大し、従業員500人以下の
企業で働く短時間労働者も、労使で合意すれば社会保険に加入できるように
なりました。
昨年10月からは500人を超える企業で働く短時間
労働者は一定の要件を満たせば強制的に被保険者に
なりました。
今回の改正は中小企業でも短時間労働者を
加入できるようにしましたがポイントは労使で合意すれば
ということですから、中小企業の場合
なかなか使用者から加入することは考えられません。
この人手不足の時代、しっかり社会保険に適用になって
働きたいという労働者側の希望にあわせて
検討するという企業も出てくるかもしれません。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/2810tekiyoukakudai/
誘惑に負けて食べた某店のまぜちゃん。
並ですが、お腹いっぱいになりました。
- 関連記事
-
- 流産したので1週間の療養を要するという診断書 傷病手当金は? (2017/09/05)
- 社会保険の喪失 60日以上遡及 (2017/08/28)
- 寡婦年金とみぼうじんカレー (2017/08/01)
- 社会保険の調査に対応 (2017/07/31)
- 両親を健康保険の扶養に入れたい? (2017/06/01)
- 扶養の再確認 協会けんぽ (2017/05/31)
- 代表取締役が変更になったら? (2017/05/08)
- 中小企業にも社会保険の加入対象拡大 労使合意で500人以下でも (2017/04/26)
- 社会保険の報酬の範囲 (2017/02/16)
- 義理の両親を健康保険の扶養に入れられる? (2017/01/10)
- 国民年金の件を事例で考える スタッフと共有 その2 (2016/12/10)
- 国民年金の件を事例で考える スタッフと共有 その1 (2016/12/07)
- 年金受給資格10年に短縮 (2016/11/25)
- 日本年金機構 社会保険加入状況 事業所検索システム (2016/11/11)
- 年金事務所(日本年金機構)から届いた「厚生年金・健康保険の加入について」 (2016/10/31)
スポンサーサイト
この記事に対するトラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
この記事にコメントする
- | HOME |
この記事に対するコメント