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「名ばかり管理職」認定 コナミスポーツ、東京地裁
- 2017/10/10(火) 07:30:53
こんばんは
飯がまずい日々を過ごしています。
庄司英尚です。
さて飯がまずい日々の話はおいておくとして
今日は、少し前に各紙で取り上げたコナミスポーツクラブ
の名ばかり管理職訴訟の判決についてです。
詳細がわかりませんので何ともいえませんが、人員不足で
受付したり、インストラクターやったりということですから
厳しいですかね。あとは採用の権限の問題ですが、こういう
大手では決済の関係でどうしても仕方ないかなと。
某ハンバーガー屋さん店長の名ばかり管理職問題から
約9年くらい経過しておりますが、当時と何も考え方も
法律は変わっていませんし、各企業も意識して名ばかり
管理職のリスクを理解しているとは思いますが、完全に
運用できているところは業種によっては少ないのかも
しれません。
他にもいろいろ名ばかり管理職の判決はあるはずですが
コナミスポーツというメジャーなスポーツクラブで、一般市民
にもなじみがあるだけに注目され関心をもたれる記事なんだと
おもいました。
他の記事からの情報となりますが、会社側は、支店長やマネー
ジャーには、施設の管理や人事の権限があり、管理職に該当
すると主張するも6日の判決で、東京地方裁判所の佐々木宗啓裁判長は
「アルバイトの採用などは会社の決裁を得る必要があり、
原告の判断が尊重されていなかった」と指摘していたということ
でやはり今回のポイントは、本社にアルバイトの採用の決済が必要だった
というところです。(まあダメなんですけどこの規模ならシステム的に
そうなってしまうだろうと思います)
管理監督者とは認められないということになりましたが、この人の
年収なども個人的には気になるところで、最近は年収は高いけど
やはり要件的に経営者と一体の立場にあるとみなされないような
働き方の人が多いような気がしますので、再度あらためて自社の
管理職で管理監督者として運用している人について見直してみましょう。
日経新聞より
コナミスポーツクラブ(東京)の元支店長の女性が、権限や裁量の
ない「名ばかり管理職」だったとして未払い残業代などの支払いを
求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、同社に残業代約300万円と
労働基準法違反への「制裁金」に当たる付加金90万円の支払いを命じた。
労基法は給与などで相応の待遇を受け、労働時間に自由裁量がある
「管理監督者」は残業代の支給対象外と規定。
同社の支店長がこれに当たるかどうかが争点だった。
佐々木宗啓裁判長は、女性が人員不足でフロント業務
などに従事し、恒常的に時間外労働を余儀なくされていたと認定。
「裁量が相当制限され、管理監督者の地位にあったとは
認めらない」と指摘した。
判決によると、女性は1989年に入社。2007年から都内などで
支店長やマネジャーを務め、15年に退職した。
判決後に記者会見した女性は「会社の労働環境は変わっ
ていない。判決が私のように苦しんでいる人のためになればいい」と話した。
コナミスポーツクラブは「判決を入手していないのでコメントできない」とした。〔共同〕
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