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通勤手当の不正受給で解雇可能か?
- 2022/05/28(土) 20:00:41
通勤手当の不正受給で懲戒解雇可能か?
ということについて考えてみます。
さまざまな解説を読むことがありますが
ある判例でも懲戒解雇が有効になった事例を
記載しているものが最近ありました。
もちろん金額や回数、期間その他にもよりますが
懲戒処分で一番重い懲戒解雇(諭旨退職)を
下すということはなかなかできないのですが
その内容の悪質なところなども重なって金額
などもあわせれば過去には懲戒解雇もあるという
ことです。4年半、200万以上という悪質なものは
懲戒解雇有効という結果になったものがあるようです。
実際に争うことは少ないから判例とかまでいかず、
不正した分のお金返してもらってそのまま退職
勧奨していることが多いし、まあ会社にも噂も広まるし
居づらくなるでしょう。
ちょっと嘘ついてルートをごまかしていたというくらい
ではなく、まったく住居がないところから月2万円も高い
ルートで申請して悪意で住所変更したことを言わないで
いたというのであればそれはもう重い処分対象となり
ますし、つい忘れていて報告するのが遅れて自発的に
遅れて申し出た場合と、会社が怪しいということで
調査をして、発覚あるいはタレコミで事実認定して
本人が言い訳とかでごまかそうとしたなどとなると
もう会社としても仲間だとは思いたくないです。
大正浪漫って感じかな。俺、昭和だから知らんけど。
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