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社員が無断欠勤、連絡がつかないので解雇扱いとしてもいい?

  • 2023/03/20(月) 07:30:40

社員が無断欠勤、2日も電話し続けているけど
連絡がつかないので解雇扱いとしてもいい?

解雇扱いは簡単にできません。

まずは会社はできることをしないといけませんので連絡を
とにかくとろうというアクション、その行動履歴は残してください。

電話、メール、上司、仲のいい同僚からラインしてもらうなど
会社が心配していることを伝えないといけないし、そのような
行動をまずとっていることが後々大事になります。

あとは、連絡がとれないのならそこで放置しないで
通常であれば人事、上司なりが自宅には行っておくべき
ですけどすでに行っていますか?

無断欠勤の直前に𠮟責したとか社内でトラブル
あったとか、パワハラの言動があったとかの
心当たりはありませんか?

あるいは直前過重労働、あるいはうつ傾向などが
あったとか何か気になることがありませんでしたか?

自宅で倒れていたり、自殺していたりすることも
あり得るのでまずは自宅へ、大体は出てこないか外出
だったりします。

その次にポストにいないときのために準備しておいた
お手紙投函、次に公的に郵便書留などで文書を送り
受け取り確認があるもので生存確認です。

事件に巻き込まれていたり、誘拐されていたりしている
ことも今の時代は可能性としては考えておかないといけませんし
特に女性だと誘拐されたり知り合いとかに監禁されていたり
するようなこともあり得ます。

マンションなどに住んでいたら部屋がどことかはわか
らないことも多いので電気がついているとか判断もできないし
マンション内にも入れないのでインターホンを押してみるしか
できません。あまりしつこいといけませんが、時間帯を変えて
行ってみれば出てくることもあります。

いずれにしても会社としてはやれること、あとは身元保証人
か入社時に書いた連絡先の人に事情を説明して、本人に
連絡をとってもらい、会社に連絡するようにお願いをする
のがいいかと思います。

それでも解雇扱いなどに連絡取れないから仕方ないと
いう理由で勝手にすることはできないので
就業規則の定めによりますが、解雇にしても出勤要請にしても
本人へ通知できていなければどうしようもないので難しい
ところで、最終的に解雇せざるを得ないとしても本人への
通知ができない以上いろいろリスクは残ります。

一般的には手間にはなりますが、簡易裁判所に公示送達の
申し立てをするというのが正しいのですが、その後官報に掲載
されてそこから2週間経過したらそこで通知されたと判断する
ような意思決定をして解雇するというのもありですが現実的では
ないと思っています。

そこまでやることはなかなかできないということも多いので、
解雇とは別に行方不明になって連絡がとれないときに
2か月以上の場合、自動退職とするというような規定があれば
そのとおり、運用して、それまで連絡をとる努力をすることを
きちんとしていれば認められて問題はないということになるかも
しれません。それでも短すぎる期間ではダメで2ヶ月とか十分
行方不明の最初になったときから経てばまあ会社が後からトラブル
で責められる確率は下がると思います。


過去に社員が行方不明になったときの対応について
ブログ記事を書いておりますので内容は似ているの
ですが、参考になるかと思います。

 日々たくさんの相談業務をいただくなかで、たまに「社員が行方不明になり、 まる2日も連絡がとれずに困っているがどうしたらいいか?」という質問をいた だくことがあります。  このような場合、その社員が行方不明にいたった経緯について詳しく聞くこと になりますが、大事なのは退職の手続きとか解雇の問題よりもまずは従業員の 安否確認が重要になりますので、特に行方不明になるような心当たりがなければ、 本人の自...
社員が行方不明で連絡が取れないときの対応



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