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医療関係業務への派遣はできないのですか?

  • 2010/06/04(金) 12:35:34

先日、ある医療関係者との話し合いをする機会がありましたが、
そこでいろいろ医療関係の派遣に関する疑問があったので整理して確認もこめて
まとめておきたいと思います。

まず大原則として派遣は、病院等における医療関係の業務については
できません。


ただし、当該業務について紹介予定派遣をする場合、産前産後休業、育児休業、
介護休業を取得した労働者の業務である場合、及び医師の業務であって当該業務に従事する
派遣労働者の就業の場所がへき地にあり、又は地域における医療の確保のためには
医業に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるもの
)である場合を除きます。

すなわち多くのパターンは、紹介予定派遣の契約をしているといえます。

最初は、派遣だけど期間満了後にお互いに様子をみて、希望が合致すれば
紹介(直接雇用に切り替え)ということになります。

紹介予定派遣の期間は、派遣が最大6ヶ月です。

最近は、医療に限らず派遣期間は短めの契約で3箇月更新も多く
なったような気がしますが皆さんの職場ではどうなんでしょうか?



さて労働局の資料によると医療関係の業務とは下記のとおりで、かなり広範囲になっています。

医療関係の業務とは、具体的には次のとおりです。
・医師の業務(①病院若しくは診療所(厚生労働省令で定めるものを除きます。以下
「病院等」という。)、助産所、②介護老人保健施設、③医療を受ける者の居宅にお
いて行われるものに限ります。)
・歯科医師の業務(①病院等、②介護老人保健施設、③医療を受ける者の居宅におい
て行われるものに限ります。)
・薬剤師の業務(病院等において行われるものに限ります。)
・保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話
及び診療の補助(①病院等、助産所、②介護老人保健施設、③医療を受け
る者の居宅において行われるもの(訪問入浴介護に係るものを除く。)に限りま
す。)
・栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導であって、①病院等、②介護
老人保健施設、③医療を受ける者の居宅において行われるものに限ります。)
・歯科衛生士の業務(①病院等、②介護老人保健施設、③医療を受ける者の居宅にお
いて行われるものに限ります。)
・診療放射線技師の業務(①病院等、②介護老人保健施設、③医療を受ける者の居宅
において行われるものに限ります。)
・歯科技工士の業務(病院等において行われるものに限ります。)


ここからがポイントです。

看護師や歯科衛生士の求人サイトがいろいろありますが、インターネット
だけではまったくその実態がわかりません。ほんとうにひどい会社もあり
ますし、利用する側(特に医療機関側)には、取引するのにふさわしい
相手かきちんと見極める能力が求められます。

その人材紹介会社や派遣会社も実態はどうなのか? コンプライアンス意識は
どうか、コーディネーターや営業の数と質、その会社や担当者が偏った考え方
をしていないかなどいろいろチェックしてお付き合いをしてください。

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